飲食代のおごりを賭けることは賭博罪にならないんですね。 [法律]
前々から思っていたことなのですが
日本テレビの「ぐるぐるナインティナイン」と言う番組で
「ゴチになります!」ってコーナーで
自分が注文した料理の合計金額が
設定された金額から1番離れていた者が
他の全員の食事代を払わなければいけないと言うのが
テレビで公開の“賭博”にならないのかって・・・
たまたま、
その事に関して回答してくれている記事を見つけました。
⇓⇓こちら⇓⇓」
http://www.bengo4.com/topics/876/
そこでの解説で
賭博とは
「確実に予見できない事実に関して勝敗を決することで、 お金や価値のあるものをやりとりすること」だそうです。
つまり、
食事代のように食べて物がなくなってしまうものは
賭博にならないようです。
あらかじめどちらかが勝つとわかっていれば
それは賭けにならないわけだから
「確実に予見できない事実に関して勝敗を決すること」
の意味は分かります。
問題はその後の
「お金や価値のあるものをやりとりすること」の部分ですよね。
あからさまに「お金」と書いてありますので
現金がらみは全部“アウト”
たとえ少額でも“アウト”
もう一つの“価値のあるもの”。
これは貴金属やら美術品なども該当するのでしょうね。
もちろん不動産の権利書なども・・・
麻雀劇画でよくあるパターンの
現金・貴金属・不動産の権利書は当然“クロ”で犯罪です。
もちろん、劇画ですから多くの主人公たちは捕まりませんけどね。
価値のある物が形で残ってはいけないと言うことで
食事代が“OK”なのですから
そういう意味では
どこか遊びに行くときの「交通費」と言うのも
すぐに使ってなくなってしまう物だから
賭博にあたらず大丈夫なのかなぁ?
今度はこれが気になって来たぞ・・・
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