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飲食代のおごりを賭けることは賭博罪にならないんですね。 [法律]


前々から思っていたことなのですが
日本テレビの「ぐるぐるナインティナイン」と言う番組で
「ゴチになります!」ってコーナーで

自分が注文した料理の合計金額が
設定された金額から1番離れていた者が
他の全員の食事代を払わなければいけないと言うのが

テレビで公開の“賭博”にならないのかって・・・


たまたま、
その事に関して回答してくれている記事を見つけました。

⇓⇓こちら⇓⇓」
http://www.bengo4.com/topics/876/


そこでの解説で

賭博とは
確実に予見できない事実に関して勝敗を決することで、 お金や価値のあるものをやりとりすること」だそうです。

つまり、
食事代のように食べて物がなくなってしまうものは
賭博にならないようです。

あらかじめどちらかが勝つとわかっていれば
それは賭けにならないわけだから
「確実に予見できない事実に関して勝敗を決すること」
の意味は分かります。

問題はその後の
「お金や価値のあるものをやりとりすること」の部分ですよね。

あからさまに「お金」と書いてありますので
現金がらみは全部“アウト”
たとえ少額でも“アウト”

もう一つの“価値のあるもの”。
これは貴金属やら美術品なども該当するのでしょうね。

もちろん不動産の権利書なども・・・

麻雀劇画でよくあるパターンの
現金・貴金属・不動産の権利書は当然“クロ”で犯罪です。

もちろん、劇画ですから多くの主人公たちは捕まりませんけどね。

価値のある物が形で残ってはいけないと言うことで
食事代が“OK”なのですから

そういう意味では
どこか遊びに行くときの「交通費」と言うのも
すぐに使ってなくなってしまう物だから
賭博にあたらず大丈夫なのかなぁ?

今度はこれが気になって来たぞ・・・


タグ:賭博罪
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